どーも
お餅ROIです。
偏差値57程度の国家資格試験に宅地建物取引士があります。
私はこの資格試験に令和6年に独学で挑戦しました。
結果は40点を獲得し、初受験で合格しました。(40/50点)
権利関係に関しては、8点でした。(8/14点)
また、私は宅建をテーマにしたブログ記事を書いてから、ずっと恐れていた事があります。
それは権利関係の記事を書きたくない・・・です。
なぜなら、明らかに難しいからです。
私の考えが果たしてあっているのか・・・
そして単純に書くのが多すぎてめんどk・・・ゴホンゴホン・・・
しかし、連日、多くの人が私の宅建のブログ記事を読みに来てくれて、皆さんの声なき声が伝わりました。
お餅ROIさん!早く次のテーマの記事を書いてくれ!
特に、権利関係の勉強方法が知りたい!
この様な、声なき声が伝わり・・・私の鼓膜を突き破りました。
とうとう重い腰を持ち上げ、立ち上がり執筆しようと思ったのです。
なので、今回は、そんな私がどんな勉強をしたのか?
どの様な対策をしたのか?
勉強したからこそ言えるアドバイスはなにか?
これをお伝えしていこうと思います。
先に言っておくが、何を言っているのか分からない。
それだけでは合格できなかった。などなど
色々と疑問点や不安なことがあるかもしれません。
それの解答を一番先にしておきます。
【知らん】! (・・・オイw
そして私は法家ではないので、独断と偏見で宅建に合格する術を伝えていくつもりです。
では、いきましょう。
宅建【権利関係】おすすめ勉強方法【独学一発合格者が明かす】
宅建【権利関係】おすすめ勉強方法【独学一発合格者が明かす】をお伝えします。
全体的な勉強方法
まず権利関係以外も含んで、全体的な勉強方法をお伝えします。
勉強する順番は、【宅建業法】⇒【法令上の制限】⇒【税・その他】⇒【権利関係】
私はこの順番で勉強をしていました。
そして、その分野のYouTube動画を見て、すぐに過去問を解く。
間違えた所は、解説を読む。
それでも分からない所は、もう一度、動画を見る。
それでも分からない所は、いったん放置する。
こんな感じで、とりあえず一周しました。
そして、これを何度も繰り返していました。
その時に視聴していたのが、【宅建みやざき塾】の【講義サンプル2020宅建みやざき・・・】です。
視聴している私の姿勢は、まさに涅槃像です。
なので、宅建を勉強している人のSNSでの【勉強しすぎておしりが痛い・・・】と言う発言が意味不明でした。
なぜなら、寝ればええやん?って思っていたからです。(ぇ?
話を戻して・・・
このYouTube動画の注意点は、古い動画なので今の法律と違う所があるので注意してください。
私はこの動画が分かりやすかったので、そんな事は無視して視聴していました。
権利関係の所感
権利関係の所感をお伝えします。
勉強していて思ったのは明らかに宅建の分野で一番に難しい分野だと思いました。
合計で過去問を5周したのですが、本試験では8点しかとれていません。
これは権利関係の分野をサボっていた訳では無く、他の分野と同様にしっかりと【基礎】だけ勉強したにも関わらず、この点数でした。
つまり、点数をなかなかとらせてくれないのが権利関係の分野なのです。
しかも私は過去に国家公務員試験で(国家一般職および国家専門職試験)法律の勉強をした経験があります。
だいたい憲法は4/5点、民法は3/5点はとれるくらいに勉強していました。
それにも関わらず、宅建の権利関係は高得点をとらせてもらえませんでした。
それだけ難しい分野かと思います。
権利関係の全体の攻略方法
権利関係の全体の攻略方法をお伝えします。
まず民法とは何か?
民法とは、民間人である私たちや民間企業などの日常生活の揉め事があります。
その揉め事のひとつの解決策の一例を提示してあるのだと思います。
その民法の中で、宅建に特に関係ある所が権利関係で出題されます。
なので、権利関係では宅建に関連した日常生活の揉め事の解決策の一例が無い時は、民法を適用しているのです。
イメージ図は、下図です。
青色で塗られた民法と言う一般的な解決策の中に、緑色で塗られた宅建に関連した特別な解決策があるってイメージです。(背景を白色にして、赤丸で日本の国旗にしてボケようとしたがやめました)
話を戻します。
前提として、権利関係は、すべての範囲をしっかり勉強しろ!と言いたいです。
手を抜かずに頑張れ!
特に勉強期間が半年以上ある人は絶対に!
しかし、私の様に2~3か月の勉強期間で合格を掴み取ろうと考える愚かもn・・・ゴホンゴホン・・・天才タイプは今から伝える戦略もあると考えてください。
昔の宅建試験は簡単でしたが、今は普通に難しいですからね?
昔、合格した人の意見を真に受けるときついですよ・・・
では、効果的な合格するための戦略をお伝えします。
1、下記で伝える★マークがある所だけは、しっかり【基礎】の勉強をしましょう。
そして、最悪、残りの分野は捨てて、他の宅建業法とかで得点を取れば良いのでは?と思います。
2、なので、残りの権利関係で捨てた分野は、全て同じ数字にマークしておけばいいと思います。
具体的に言うと、きちんと回答した所の1~4までの数字の合計数を数えて、一番少ない数字に全てマークしておけばいいと思います。
どうやら宅建試験は、1~4までの数字がほぼ均一に出題される傾向があるそうです。
つまり、全部で50問あるので、1~4全てが12回くらい登場ですかね。
権利関係の分野別の出題範囲
上記をベースとして、権利関係の分野別の出題範囲をお伝えします。
私は上記の過去問でずっと勉強をしていました。
なので、権利関係の項目はコチラを参照し、以下の通りとします。
1、制限行為能力者
2、意思表示
3、代理
4、時効
5、債務不履行、解除
6、危険負担
7、弁済、相殺、債権譲渡
8、売買
9、物権変動
10、抵当権
11、連帯債務、保証、連帯債権
12、賃貸借★
13、借地借家法(借地)★
14、借地借家法(借家)★
15、請負
16、不法行為
17、相続★
18、共有
19、区分所有法★
20、不動産登記法★
21、担保物件、根抵当権、委任、相隣関係、条件
さらに、法律改正ポイントがあれば必ずチェックしておいてください。
大抵は、不正解選択肢で出題されますが、正解の選択肢で出題される時は基本中の基本の丸暗記の肢で出題されます。
要するに、改正ポイントは簡単なので得点しやすいです。
YouTubeで検索すれば、誰かがまとめたのがあるのでそれを視聴すれば良いです。
私は前日に視聴して得点しましたが、念のため一週間前くらいに視聴しておいてください。
目標点と勉強すべき項目
目標点と勉強すべき項目です。
まず目標点数は、9点以上です。
上記の項目に★がついているのありますよね?
これは絶対に勉強しなければいけない項目です。
単純に毎年出題されて得点しやすいので、おすすめです。
分野別の勉強方法
分野別の勉強方法をお伝えします。
ここからは私の感覚を強く伝えていきたいと思います。
1、制限行為能力者
1、制限行為能力者です。
はっきり言ってあまり出題されない気がします。
なぜなら簡単だからです。
しかし、簡単なので勉強しても良い気がします。
ここでやっている事を簡単に言うと、幼い子や精神的におかしくなった人がやった行動を助けてあげましょうです。
例えば、高価なモノ(家とか絵画とか)を買う契約をしたら、無かったことにしたり、普通は無かったことにするけど、例外にNGにするとかです。
そんな事を学びます。
2、意思表示
2、意思表示です。
ここは初学者が最初に躓く所かと思います。
まず専門用語が分からない事と、数学の速さの問題の様に文章で登場人物などが動きます。
はっきり言って、ここはあまり出題されないが、民法の基礎であり、権利関係の問題を解いていく基礎になるので、何としてもやるしかないです。
専門用語とは、善意の第三者とか、心裡留保とか、錯誤とかです。
これが何を言っているのか?小学生でも分かる様に簡単な言葉で理解しておきましょう。
例えば、善意の第三者とは、何にも知らない自分と相手以外の人とか、錯誤とはうっかりミスの勘違いとかです。
数学の速さの問題の様に文章で登場人物などが動く問題は、絵を描いて矢印→を書いて文章の状況を整理していくと良いです。
3、代理
3、代理です。
ここは基本的に簡単です。
日常生活において代理で、●●を任さるとか、代理で住民票を取りに来るとか、代理で社長印を押すとか、そんな感じです。
ここで重要な事は、代理と使者を区別しておくと良いと思います。
代理とは、ほぼ本人みたいなもので、使者とは●●さんの代わりに手紙を届けに来ました。
詳しい事は●●さんによろしく!って感じで逃げれますが、代理はほぼ本人なので、お前(代理)がどうにかしろ!になります。
本試験の問題では、この代理がやった行動がどこまで認められるか?を聞いてきます。
例えば、代理が勝手にやった行動で契約したら(家を買うとか)なかったことにしてくれ!
これを認めますか?認めませんか?
こんな事を学びます。
4、時効
4、時効です。
ここも基本的に簡単です。
しかし、あまり出題されません。
しかし、後述する応用編で時効を混ぜて出題されるので、結局やらなければ解けないと言う所です。
ここでは、土地や家を無断に占領していて、ある期間が過ぎると自分のモノできるって事を学びます。
占領している状況を知っているのか?知らないのか?で自分のモノになる期間が変わり、ある行為をされると中断、取り消しになるって言う事を学びます。
5、債務不履行、解除
5、債務不履行、解除です。
ここは難しい民法の応用編だと思います。
法家にとっては、たまらなく楽しい分野かと思います。
なので、問題作成者が楽しんで工夫を凝らした問題を作成してくれるワクワクゾーンです。
回答者からすると、やめてくれ・・・問題なので、もう思い切ってスルーしちゃえば?って感じです。
6、危険負担
6、危険負担です。
ここは日常生活のちょっとしたイザコザが問題に出されます。
そんなに難しくないが、あまり出題される訳ではないので、軽く勉強する程度でいいのではないでしょうか。
ここで聞かれる事は、家とかを買って、お金を払う約束をしました。
しかし、家を買う前に台風で家が壊れました・・・家を買う前に火事で家が一部だけ焼けました・・・
さぁ、お金を払う必要はありますか?とかが、色々なパターンで、自分や相手側の立場で聞かれます。
7、弁済、相殺、債権譲渡
7、弁済、相殺、債権譲渡です。
弁済と債権譲渡に関しては、民法の応用編ってイメージです。
要するに難しいです。
それにも関わらず、頻出ではないので捨てても良いのでは?であります。
個人的には、相殺だけはやっておいて欲しいです。
相殺を知らない人が、法律を扱うの?ぇ?って感覚なので、勉強しておいて欲しいです。
まず読み方は【そうさつ】ではなく【そうさい】で、意味は貸し借りチャラにしようです。
例えば、●●さんジュース買うから100円かして!
いいよ!じゃあこの前借りた100円チャラな!(相殺)
これです。
難しい専門用語を使っているがやっていることは簡単です。
過去問としては、民法の応用編なので、出題者がひねって来て難しいです。
8、売買
8、売買です。
ここは履行に着手とか意味不明な専門用語が出てきて、しかも問題の文章が長いです。
しかし、問題自体は簡単で点数を取れるので、勉強すべきかと思います。
ここでよく聞かれるのは、相手方が履行に着手していない場合は【手付】を放棄して契約を解除できる事です。
9、物権変動
9、物権変動です。
さて来ました、民法の応用編で点数をとりたい所です。
ここでは、絵を描いて状況整理ができ、さらに前半での時効や善意の第三者、脅迫などの専門用語が当然の様に出題されます。
さらに、登記をしたかどうか?で判断が変わる応用問題が出題されます。
物権変動での応用問題は、他の基礎的な問題を組み合わせた問題が出題されます。
なので、出題者は基礎を知っていますか?って聞いてくるので、勉強すれば得点できます。
法家のワクワク問題ではないので、勉強しましょう。(我々回答者からすると地獄・・・の問題では無い)
ここでのポイントは、登記したら最強です。
基本的には、【権利がある人】 VS 【権利がない人】で争ったら、【権利がある人】が勝つが今までの判断でした。
じゃあ、【権利がある人】 VS 【権利がある人】で争ったら、どっちが勝つの?がここでの問いかけです。
答えは【登記】を先にした人の勝ちだよね?です。
10、抵当権
10、抵当権です。
ここも、物権変動と同じく民法の応用編で点数をとりたい所です。
【登記】の代わりに【抵当権】が登場します。
ここも勉強すれば点数をとれるので勉強したい所です。
やっている事は、銀行をイメージすると分かりやすいです。
例えば、2,000万円の土地に2,000万円の家を建てようと思います。(合計4,000万円)
そこで、お金が無いので1,000万円銀行にお金を借りたいです。
そこで銀行は、お金を貸してあげる代わりに万が一、払えない場合は2,000万円の土地を強制的に売って、1,000万円回収するからな!って言ってきます。
これが抵当権です。
11、連帯債務、保証、連帯債権
11、連帯債務、保証、連帯債権です。
ここは簡単です。
覚えるポイントは、連帯債務と保証の違いを確認しましょう。
イメージとしては、保証の方が気楽で、連帯債務は江戸時代の連帯保証制度の名残みたいな感じで厳しいです。
そして、連帯債権は、逆でお金を貰う権利の順番や金額がどうなるのか?を聞いてくるだけです。
12、賃貸借★
12、賃貸借★です。
絶対に勉強しましょう。
一人暮らしをするイメージで、アパートを借りるとどうなるのか?ってイメージしながら覚えていけば良いかと思います。
難しく無いと思います。
13、借地借家法(借地)★
13、借地借家法(借地)★です。
絶対に勉強しましょう。
ちなみに、私はここが苦手です。
特に以下の借地権が興味がなさすぎて、最後の最後まで覚えきれませんでした。
普通借地権 | 定期借地権 | |||
一般定期借地権 | 事業用定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 | ||
契約の存続期間 | 30年以上 | 50年以上 | 10年以上50年未満 | 30年以上 |
更新 | 最初の更新は20年以上 2回目以降は10年以上 |
なし | なし | なし |
利用目的 | 制限なし | 制限なし | 事業用建物のみ (居住用建物は×) |
制限なし |
契約方法 | 制限なし | 書面または電磁的記録 | 公正証書に限る | 制限なし |
建物買取請求権 | あり | なし | なし | なし |
契約期間終了時 | 原則として更地で返す | 原則として更地で返す | 原則として更地で返す | 建物付で返す |
私の様に覚えきれない人は、【 事業用定期借地権の全部】と【一般定期借地権の書面または電磁的記録】だけ覚えておいてください。
残りは、だいたい一緒なので適当に回答しちゃいましょう。
14、借地借家法(借家)★
14、借地借家法(借家)★です。
絶対に勉強しましょう。
ちなみに、私はここも苦手です。
しっかりと勉強しろ!と言いたいが・・・
最悪、期間の定めがない場合の解約の申入れだけは点数をとりたいです。
ここでは、期間と契約書は何をつかうの?って言う細かいルールを聞いてきます。
(借地)もそうなんですが、借地借家法では暗記さえしてしまえば得点できるので勉強しましょう。
しかも毎年2問程度は出題されるらしいです。
15、請負
15、請負です。
基本的に簡単な分野なので、絵を描いて状況整理の勉強をしておけば正解できます。
ちゃんと履行したか?履行できなかったけど、これどうなる?って事を聞かれます。
基本的に簡単なので、誤りがいくつあるか?問題にされて点数を取られにくくする傾向にはあります。
とりあえず適当に勉強しておいて、点数とれたらとろうで良いかと思います。
どうせ点数とれるので・・・
16、不法行為
16、不法行為です。
ここも頻出ではないが勉強すれば点数がとれるおすすめの所です。
勤務中に車を乗せてて、対向車と衝突して、車に乗せているお客さんがケガしました。(もしくは歩行者をひいた)
賠償どうする?誰が責任あるの?時効になったらどうなる?
この様な事を聞かれます。
17、相続★
17、相続★です。
非常に簡単です。
絶対に点数をとれ!
個人的には、【限定承認】に関しては、義務教育で教えといてくれよ・・・ってレベルですわ。
ちなみに限定承認とは、相続によって取得した被相続人の資産(プラスの財産)の範囲内で、負債を(マイナスの財産)継承すること。
18、共有
18、共有です。
ここも頻出ではないが、点数をとれます。
なので、勉強しましょう。
やっていることは、3,000万円の別荘を仲良し三人組で一人1,000万円払って買いました。
その別荘に何か問題が起きた時に、トラブルや対処はどうなるの?って聞いてくるだけです。
19、区分所有法★
19、区分所有法★です。
ここは頻出なのに簡単なので、得点しちゃいましょう。
マンションなどの団地で集団生活する時のルールって、こうなってますよ!って事を学びます。
県営住宅に住んだことがある人は、馴染みがあるかと思います。
いきたくない寄合とかありましたよね?
20、不動産登記法★
20、不動産登記法★です。
ここも絶対に勉強しなければいけません。
借地借家法と同じく、期間やルールなどを覚えなければいけません。
逆に言えば、暗記さえしてしまえば得点できてしまいます。
さらに、ここでは【仮登記】と言う新たな専門用語が登場してきます。
【登記】が訳わかっていない人を地獄へ叩き落されます。
なので、ここを知っておきましょう。
簡単に言うと、【登記】はお金を支払ってコレは確実に自分のモノだ!と主張するために書面で申請しておく制度です。
しかし、お金を払う事と・・・申請して許可されるまでに【時間】がかかることが最大のデメリットです。
そこで、先に【仮登記】しておくのです。
21、担保物件、根抵当権、委任、相隣関係、条件
21、担保物件、根抵当権、委任、相隣関係、条件です。
ここは捨てて良いと思います。
何となく過去問を解いて得点できたらラッキーで良いかと思います。
個人的には、相隣関係は簡単なので絶対に得点したい所です。
ほぼ出題されないが出たら素晴らしくラッキーです。
そして、【担保物件、根抵当権】は確実に捨てて良いと思ってます。
ここを覚える労力使うなら、【借地借家法、不動産登記法】を暗記したい所です。
お餅ROI話
今回は、宅建【権利関係】おすすめ勉強方法【独学一発合格者が明かす】をお伝えしました。
参考になりましたか?
私は、過去問を5周しました。
3周目が74/97点。
4周目が76/97点。
5周目が85/97点。
これで令和6年の本試験で、8/14点でした。
目標点が9点以上なので、なかなか点数をとらせてもらえないなぁって感覚です。
分野別で所感を伝えて思った事は、捨て科目を言いたくても言い難いなぁって思いました。
まず★は頻出なので、勉強しなきゃいけません。
そして、頻出ではないが★で出題される基礎になるので、頻出ではない所も勉強しないと訳わからないから結局やらなきゃいけません。
だから捨てられる所って【頻出で無く、他では関連が無く、難しい分野】になるんですが、それがあまり無いんですよね。
SNSを見ていると宅建試験は【受験者を叩き落す試験だ!】と言う人がいますが、違いますよ。
国家試験とは、いかに【基礎】を知っていますか?って聞いてくる試験です。
なので、テキストに書いてある知る人ぞ知るマイナーな専門用語とか覚えなくて良いですからね?
【基礎】を何度も何度も反復して覚えるのです。
良ければ以下も参考にしてください。
宅建【法令上の制限】おすすめ勉強方法【独学一発合格者が明かす】
参考になったら嬉しいです。
ではまた。
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